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告示基準について-①基礎編 そもそも「告示」とは何なのか?
2021.5.27
告示基準について-①基礎編 そもそも「告示」とは何なのか?

日本語教育機関を運営する方にとって「告示基準」の知識は必要不可欠のものです。

告示基準に基づいて日本語教育機関は「法務省告示校」になります。告示校でないと在留資格「留学」を付与して日本語教育を行うことができません。

告示の根本を理解していないと、告示基準の趣旨を読み違えるなど様々なリスクが生じます。まずは、告示とは何なのかという基礎をしっかりと理解しておきましょう。

「告示」の意味

“告示とは、国家や地方公共団体などが、ある事項を公式に広く一般に知らせること。また、そのもの。一般に、官報または公報の掲載によって行われる。”(Weblioより引用)

とされ、告示には内閣や各省などからのものがあります。日本語教育機関に関わる「告示」は「法務省」からの告示を指します。

告示校として認められた日本語教育機関は、法務省によって「告示」されます。

法務省が日本語教育機関を「告示」する理由

「告示」は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号」という法律に基づいています。いわゆる「入管法」で、入国・在留する外国人の「活動」とその「基準」が定められています。

在留資格「留学」を申請して日本に入国・在留しようとする人(以下、留学生)の「基準」は、「法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動」に書かれています。そこで、留学生が教育を受けられる機関は “法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること”とされています。

留学生はビザを申請するにあたり、告示されている教育機関を知る必要がありますし、留学生以外の一般にも広く知らせるために告示をします。

※ここで「文部科学大臣」が出てくるため、文部科学省が日本語教育機関の審査に関わることになります。

法務省のウェブサイトにも「在留資格「留学」が認められる日本語教育機関」について、“日本語教育機関における勉学を目的とし,「留学」の在留資格で在留するためには,法務省が告示をもって定める日本語教育機関に入学する必要があります(大学の別科を除く。)”と書かれています。

 

どうやって告示をするのか

国家行政組織法の第十四条では“各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。”と規定されており、法務大臣のもとで告示が発せられます。

国の機関の告示は、官報に掲載する方法によって行われます。現在では、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行しており、直近30日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は、全てインターネット版官報で無料公開されています。

官報ができるまでの流れ(引用:独立行政法人 国立印刷局ウェブサイト)は下図になります。

「告示校」になるのはいつか

法務省による日本語教育機関としての確認を受けたあと、官報に掲載されます。4月末に申請した場合、2月頃です。ここに掲載されてはじめて「告示校」となります。

審査後に入管から通知が届くのですが、その時点ではまだ「告示」されていませんので「告示校」ではありません。

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